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被害者救済法、成立しても話題にならない創価学会の不思議
※イメージ画像
旧統一教会問題を受けた被害者救済法と改正消費者契約法が12月10日、与党などの賛成多数で可決し成立した。救済法は共産・れいわ新選組を除く超党派での賛成が実現した。同法により「霊感」を使って不安をあおる悪質な寄付勧誘行為は違法となり、措置命令に従わない場合、懲役や罰金など刑事罰の対象となる。一方で、被害者からは「救済のハードルが高い」との意見があり、課題や議論を残す決着となった。
救済法は10月の有識者検討会で公表された報告書を基に法案化が進んだ。法案の閣議決定後も野党の要望を踏まえて修正が繰り返され、異例の立法過程をたどった。同法では、個人から法人や団体への寄付を規制の対象としている。
寄付を勧誘する際、霊感の知見を使って不安をあおり、本人や家族の不利益を回避するには寄付が必要不可欠であると告げることなど6類型の行為で「困惑」させることを禁じた。寄付の原資調達のために借金をさせたり、不動産を処分させたりするのも禁止し、従わない場合は1年以下の懲役または100万円以下の罰金など罰則を設けた。
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