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【論説】池袋の暴走車死亡事故で、被告が控訴断念
※事故があった池袋の大通り
東京・池袋の母子死亡事故で、自動車運転処罰法違反(過失運転致死傷)罪に問われ、東京地裁で禁錮5年の判決を受けた旧通産省工業技術院元院長、飯塚幸三被告(90)が、控訴しない意向を示した。検察側も控訴しない方針で、実刑判決が確定する。
9月2日の判決によると、被告は2019年4月19日、都道を走行中にブレーキと間違えてアクセルを踏み時速96キロまで加速。赤信号を無視して横断歩道に突っ込み、松永真菜さん(当時31)と娘の莉子ちゃん(同3)はねて死亡させたほか、9人に重軽傷を負わせた。飯塚被告は終始「アクセルは踏んでいない」「ブレーキを踏んでも減速しなかった」と車両の異常を主張したが、判決では被告の運転ミスが原因と断罪。「過失は重大で、事故への反省の念もあるとはいえない」として禁錮5年を言い渡した。
飯塚被告は9月15日、自宅で犯罪加害者家族の支援をしているNPO理事長と面会。「被害者や遺族の方に申し訳ない。罪を償いたい。国の決定に従う」と語ったという。控訴しない意向は既に弁護人にも伝えており、遺族には何らかの形で謝罪を伝えたい意向だという。16日の控訴期限を過ぎて判決が確定すれば刑務所に収監される。禁錮刑のため、刑務所での労務作業はない。
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