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「同性婚不可は違憲との判決を、日本国憲法無効廃棄の切っ掛けにしよう!」 西村眞悟

 徳富蘇峰は、「国家興隆すれば、理想を以て生活とし、国家衰退すれば、生活を以て理想とする」と言った。三月十七日に札幌地裁で言い渡された同性婚不可を「違憲」とする判決を観てこの言葉を思い出した。この判決は、「男と男」または「女と女」の婚姻を認めない民法と戸籍法の規定は違憲であるとした。則ち、男が男と結婚し、女が女と結婚することは全く個々人の自由であるという前提で「男と女の結婚」と取り扱いの区別をしてはならないという判決である。この判決には、「個人の自由」だけがあって、国家と社会の存続を如何にして確保するのかという「公序」の観念は一切ない。ないどころか、その「公序」を「違憲」として敵視しているのだ。まさに、「生活を以て理想とする」判決であり国家衰退の徴候である。

 男女の婚姻によって家庭が形成され子供が生まれて次の時代を背負う家族が増えていく。これが国家と社会の存続の要である。従って、男女の婚姻には国家と社会の存続がかかっているので、国家は、男女の婚姻の制度を設けている。同時に、男と男そして女と女の婚姻制度を設けない。この何処が違憲なのか。この判決を下した裁判長と左と右の陪席の三人の裁判官は、裁判官再任拒否の対象になってしかるべきである。

私の知り合いに、警察官の家に泥棒に入って逮捕され起訴された被告人の裁判で、くどくどと言い訳をする被告人に「お前はアホか」と言って弁護人に騒がれて再任を拒否され、今は弁護士をしている者がいるが、こういう当たり前のことを言って再任が拒否されるのならば、男と男の婚姻を認めないのは違憲だという国家の公序を敵視する反社会的な判決を言い渡した三人の裁判官こそ再任拒否は当然である。

また我が国の公序を無視して、「男と男」そして「女と女」の結婚が「男と女」の結婚と同じように法的な保護の対象にならなければ成らないのならば、「一人の男と二人~四人の女」の結婚はどうなるのか。インドネシアのスカルノ大統領はこの形の結婚をしていて内一人の妻は日本人だ。一夫多妻は、同性婚よりも子供が生まれるから、より保護されてしかるべきか!?

 さて、さらに根源的なことを指摘しておきたい。この判決が「違憲」とした根拠は昭和二十二年五月三日に施行された「日本国憲法」の第十四条一項であるが、この憲法自体が無効である。この「憲法」は、昭和二十一年二月四日から十二日までのわずか九日間に連合軍総司令部(GHQ)の民政局の二十五名のメンバーによって書き上げられている。その目的は、日本を戦争の出来ない弱小国に永久に止め置くことだ。この意図は、九条の戦争放棄条項に最も露骨に顕れているが、十四条においても、二項に「華族その他の貴族の制度は、これを認めない。」とあることから明らかであろう。これは、我が国の歴史と伝統を否定し、我が国の中枢である皇位の継承を不安定にする条項に他ならない。この度の違憲判決も、この十四条によって我が国の「公序」を否定している訳だ。

 そこでこの際、「日本国憲法」にはアメリカ人が書いたから、当然のようにアメリカ流の違憲立法審査制度が導入されているので、その実態を点検してみたい。見事に、書いた者の日本弱体化の意図が違憲立法審査によって再生産され続けている。

 まず憲法九条に関しては、砂川刑特法事件第一審違憲判決(東京地裁・1959年3月30日)と長沼ナイキ基地訴訟第一審違憲判決(札幌地裁・1973年9月7日)がある。前者は、アメリカ駐留軍が9条2項前段の戦力不保持に違反するとした。後者は自衛隊が9条2項の陸海空軍に該当するから違憲とした。他に9条に関しては恵庭事件や百里基地訴訟や「集団的自衛権行使の問題」など、我が国の自衛権を否定する立場からの立論が跡を絶たない。

 次に、憲法二十条三項の「政教分離」に関しては、津地鎮祭訴訟第二審違憲判決(名古屋高裁・1971年5月14日)と愛媛県玉串料訴訟最高裁大法廷違憲判決(1997年4月2日)がある。その他、忠魂碑の撤去を求める裁判などがある。そもそも、政教分離の原則は、一神教のもとでの原則であり多神教世界の日本に当てはめるのは無理だ。第一に宮中の伝統的祭祀は総て神道であり、政教分離では皇室の行事が出来なくなる。これ、我が国の天皇の危機ではないか。しかるに、最高裁大法廷が違憲判決を出すとは、我が国の司法は、骨の髄までアメリカの日本占領軍の下僕になったのか。

 以上の通り、アメリカ人が書いた「憲法九条と二十三条」に基づくアメリカ流の違憲立法審査制度の現状は、明らかに左翼の反日運動の道具そして日本弱体化の為の道具として違憲立法審査が利用されている。これでは、日本の歴史と伝統を破壊し日本の防衛力を弱体化させる為にGHQが日本国憲法に仕組んだ地雷が、時々爆発して効果を未来永劫発揮することになるであろう。

 よって、既に述べたように、我々は、日本を衰退から回復させる為に、「日本国憲法」の無効宣言と廃棄、同時に、日本はイギリスと同様の「不文の憲法」の国である旨の宣言をする救国の覚悟を固めねばならない時がきている。