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「かわいそう」では済まない国の守り 入管のお仕事 その2 本紙記者 永井由紀子
前回、その1に続く入管法に関する調査
難民条約に該当しない「人道上の配慮」
難民条約には該当しない、もうひとつの在留できる方法が、この「人道上の配慮」である。
申し出のあった者に対し、一名ずつ調査が行われ結果を出す。
これによりここ5年間での人数は以下の通りだ。
2015年=79名
2016年=97名
2017年=45名
2018年=40名
令和元年 =37名
前回の調査に加えると5年間で、約500名近くが在留許可を得ていることになる。
国連などが、日本は難民の受け入れ態勢が悪い、と警告するのもこの数字があるからだ。
しかし、実際には、不法入国した人数の把握はできておらず、予想をはるかに超える人数が
日本に入ってきているのは確かである。
日本ほど不法入国に甘い国はない。スパイ防止法もない現在、不法入国しても「人道的配慮」であわよくば在留できる。
拉致犯罪者が堂々と日本人の拉致が出来たのも「スパイ法」が無く、海岸線の警備が追い付かないためであるし、捕まったとしても二重三重の救済法で在留可能になるケースもあるのだ。
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