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【論説】乗る舟を間違えた54歳秘書の気の毒な役回り

※イメージ画像

 

刑事訴訟で有罪となり刑罰を受ければ前科者となり、世間的には悪人の烙印を押された経歴となる。しかし、違法行為の全てが、悪意の表れとは言い切れないことも少なくない。

 

自民党の河井克行前法相(衆院広島3区)の妻案里氏(参院広島)が初当選した昨年7月の参院選で、法定上限を超える報酬をウグイス嬢ら14人に払ったとして公選法違反(買収)の罪に問われた案里氏の公設第二秘書(54)の初公判が4月20日、広島地裁であった。

 

被告は起訴内容について認否を留保した。同被告について広島地検は、連座制の適用対象の「組織的選挙運動管理者」に当たると主張している。禁錮刑以上の有罪が確定すれば、広島高検が案里氏の当選無効などを求めて行政訴訟を起こし、高検が勝訴すると案里氏は失職する。

 

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