araki「拉致問題の闇を切る」

【拉致の闇を切る】 「拉致認定」の意味  荒木和博(特定失踪者調査会代表)

 昨年12月14日、政府主催の拉致問題シンポジウムの会場で菅義偉官房長官兼拉致問題担当大臣と特定失踪者家族会の皆さんが面会しました。そのとき今井英輝会長からお渡しした要請文書の第1項目は次のような内容でした。

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 昨年(平成30年)11月12日の要請以来1年余が経過しましたが、その間1人の拉致認定もなされていない理由はなぜでしょうか。当時の回答では「拉致被害者の認定については、北朝鮮側に反論する材料を与えることがないよう、慎重に対応している」とありましたが、具体的に北朝鮮はどのように反論してきたのでしょうか。

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 読者の皆さんは「拉致認定」についてご存じでしょうか。

 拉致認定というのは支援法(正式には北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律)によって国が失踪者を拉致被害者として認めることを言います。同法には「第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一 被害者 北朝鮮当局によって拉致された日本国民として内閣総理大臣が認定した者をいう」と書かれています。この法律によって拉致認定された人は既に帰国した5人を含めて17人になります。

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