contribution寄稿・コラム
【今更聞けない皇室の基礎知識】 「小和田さんのどこが悪いの」その3 村田春樹
さて前々月号に載せたチラシに書いたW名誉教授の発言をもう一度見よう。
「昭和60年10月8日の衆議院外務委員会で土井たか子氏の質問に答えて、小和田氏は東京裁判においてわが国は中国に対する侵略戦争を行った、これが『平和に対する罪』である、サンフランシスコ平和条約第11条において日本は『裁判を受諾する』と言っている以上、『裁判の内容をそういうものとして受けとめる、承認するということでございます』と答弁しているが、これは100パーセント解釈の間違いである。」
W教授はthe judgments を判決と訳すべきであり、判決とは、講和条約発効後も日本国政府は、連合国に代わって刑の執行を続ける(すぐに釈放しない)という意味である。小和田氏が「裁判」と誤訳したので日本は東京裁判そのものを受け入れてしまった。と主張するものである。有名な「ジャッジメンツは判決か裁判か論」である。昭和60年から平成を経て令和になった現在でもこの「論」は我が保守業界を大手を振って歩いている。
W名誉教授の言うとおりに100%間違いであるかどうか詳しく見てみよう。
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