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【論説】労働行政に一石投じる「アルバイトにもボーナス貰う権利」判決

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同じ仕事量なのに給料が異なる――格差社会の象徴として、正社員とその他労働者(派遣社員、契約社員、アルバイトなど)との待遇格差がよく問題になる。2月15日、大阪高裁で下された判決が、波紋を呼んでいる。
 
大阪医科大のアルバイト職員だった女性が正職員との待遇格差は労働契約法違反だとして損害賠償を求めた訴訟で、大阪高裁は一審を取り消し、大学側に約110万円の支払いを命じる判決を言い渡した。
 
判決によると、正職員に対するボーナス支給は就労したこと自体の対価であり、「アルバイトに支給しないのは不合理」とした。契約職員には正職員の約8割のボーナスが支給されていたため、アルバイトには約6割のボーナスを支払うことを命じた。
 

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