nihonni「日本に誇りが持てる教科書を子供たちに」
「現憲法は無効決議をして、『自主憲法』を制定すべき」である 理事 諸橋茂一
「現憲法は無効決議をして、『自主憲法』を制定すべき」である
理事 諸橋茂一
現「日本国憲法」は「大日本帝国憲法」を改正したという体裁をとっています。大日本帝国憲法の改正に関する条項は同第73条と同第75条にありました。同第73条は、「将来此ノ憲法ノ『条項』ヲ改正スルノ必要アルトキハ『勅命ヲ以テ』議案を帝国議会ノ議ニ付スヘシ。」となっており、同第75条は、「憲法及皇室典範ハ『摂政ヲ置クノ間』之ヲ変更スルコトヲ得ス。」となっていました。
処が、現憲法は、GHQが僅か1週間余で、英文で作成したものを単純和訳させて、昭和21年2月13日に、当時の日本政府に対して手交されました。そして、その後、同年3月6日、昭和天皇が憲法改正の勅語を発せられたのです。
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