yukoku「憂国の風」

憲法改正問題の本質を問う 玉川博己(三島由紀夫研究会代表幹事)

憲法改正問題の本質を問う

玉川 博己(三島由紀夫研究会代表幹事)

 

1.政府・自民党の加憲改正論でよいのか

 政府・自民党は最近になって憲法第九条の第1項と第2項を維持したまま、自衛隊の保持を明記した第3項を追加することによって、長年の憲法上の自衛隊違憲論争の終止符を打たんとする加憲改正論を前面に押し出してきた。そして年内には改正案を提示し、来年の平成30年(2018年)には憲法改正の国会発議を行い、平成32年(2020年)までに国民投票を経て憲法改正を実現するとしている。

 では果してこの憲法の加憲改正によって昭和25年の警察予備隊発足以来約70年近くにわたって繰り広げられてきた違憲論争い終止符を打つことが出来るのであろうか。断じて否である。そもそも憲法第九条第2項において「前項の目的を達成するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。」とうたっているのだから、たとえば、追加の第3項で「前項の規定にもかかわらず、国は自衛のために、陸海空の自衛隊を保持することが出来る。」という文言を追記するとしても、では第3項でうたわれた「自衛隊」と第2項で保有が禁止された「陸海空軍、その他の戦力」との整合性はどうなるのだろうか。

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