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武蔵野市住民投票条例3 市民に直接関わりのある自治体条例についてもっと知ろう!    ―村田春樹氏の警告―

武蔵野市の住民投票条例が物議をかもし、これに反対する国会議員、市議会議員、評論家、活動家、一般市民も交えての活動が連日のように行われている。当該条例は12月議会に上程され制定されるという拙速さで、当然のごとく市民は知らない人が多い。

 

国の決まりは法律であり、法律に準じるといわれるのが自治体の条例である。

条例を国の法律より上部に位置付ける自治体もあるほどで、それほど重要度が高いのが条例だ。しかし、現実にはほとんどの国民は条例の実態を知らないどころか、自分の住む町にどんな条例があるのかすら知らない。

 

「自治基本条例」が始まったのは平成13年4月、北海道ニセコ町。全国自治体1700余の中で続々と400自治体で制定され、令和2年4月、武蔵野市が直近の条例制定だ。最後の駆け込みで制定した条例「自治基本条例」を利用し「住民投票条例」へと移行した。

 

「自治基本条例に反対する市民の会」会長・村田春樹氏は条例に関して長きにわたり警鐘を鳴らしてきた市民活動の第一人者である。自治基本条例を制定する背景として必ず、外国人参政権が伴ってくると喝破し、全国を駆け巡り自治基本条例の危険さを説いて回った。その結果、1700自治体中400自治体で止まった経緯もある。同氏の著書『日本乗っ取りはまず地方から! 恐るべき自治基本条例!』(青林堂)に詳細に述べられているのでご一読いただきたい。

 

村田氏が警告する内容を簡単にご紹介しよう。

◎最終目的である外国人参政権への一里塚が自治基本条例

◎今回の武蔵野市住民投票条例は、自治基本条例を制定した時からの流れに乗っている。

◎常設型住民投票条例は、費用をかけて3か月に一度は名簿を作成しなければならない。

◎過去の事例からみても、住民投票が行われたのは、ダム建設・原子力発電・市町村合併など住民に大きく関わる事例であった。

◎現在の武蔵野市に常に住民投票を図らねばならない案件はない。

◎松下玲子市長は、立候補の折に、肝心な住民投票条例を制定する事に一言もなかった。

◎3か月の在住外国人、18歳以上の外国人が果たして自治体の事を理解して投票可能か。

◎審議もしっかりなされていない。議員も同条例に関して詳細に理解しているのか。

◎とかく市民が知らない間に制定されるのが条例の常だが、一度制定されたら廃絶は困難。

◎条例案を検討する会に議員は全く入っておらず市の職員が中心であった。

◎本来なら審議に時間をかけ、議員・市側・市民による検討がなされるべきである。

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