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【論説】東京都に蔓延防止措置を適用
東京都が、新型コロナウイルス特別措置法に基づく「蔓延防止等重点措置」の適用を要請した。政府は東京都のほか、京都府と沖縄県の3都府県に適用する。東京は5月11日まで、京都・沖縄は5月5日までの期間となる。4月5日から1か月間で適用されている大阪・兵庫・宮城の3府県に続く。
同措置は2月13日に施行された改正新型コロナウイルス特別措置法の新設項目。緊急事態宣言が都道府県単位で指定されるのに対し、同措置は市区町村単位で指定されるため、経済・社会活動の制限範囲をより限定的にすることができる。
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