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「国会召集は憲法上の義務」、那覇地裁判決
森友・加計問題を追及する目的で2017年に召集を求めた臨時国会を安倍内閣が3カ月以上召集しなかったのは憲法違反だとして、沖縄県選出の野党国会議員ら4人が国に計4万円の賠償を求めた訴訟の判決が10日、那覇地裁であった。山口和宏裁判長は原告の請求を棄却した。
臨時国会召集について定めた憲法53条についての司法判断は初めて。
憲法53条は、衆参いずれかの議員の4分の1以上からの要求があれば、内閣は臨時国会召集を決定しなければならないと定めている。しかし、召集を決定する期限は規定されておらず、内閣の判断となっている。
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