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国会議員を辞めさせる方法を確認しておこう

国会議員を辞めさせる方法を確認しておこう

議員に対する懲罰は大きく4つあり、「戒告」「陳謝」「登院停止」「除名」の順に重くなる。

このうち議員としての職を失わせるには一番重い「除名」しかない。

「除名」とは日本国憲法第58条と衆議院規則に以下のように記されている。


■日本国憲法第58条 【役員の選任、議院規則、懲罰】

 第1項 両議院は、各々その議長その他の役員を選任する。

 第2項 両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、 院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。 但し、議員を除名にするには、 出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。

■衆議院規則

第二百四十五条  議院の秩序をみだし又は議院の品位を傷つけ、その情状が特に重い者に 対しては、議院は、これを除名することができる

第二百四十六条  懲罰委員会が除名すべきものとして報告した事犯について、出席議員の 三分の二以上の多数による議院の議決がなかつた場合に、議院は、懲罰事犯として他の 懲罰を科することができる。


動議を受けて懲罰委員会で審査され、

本会議で出席議員の3分の2以上が賛成すれば除名=議員を辞めさせることができる

 

実際に「除名」された議員は過去に2名いる。

■195047日 参議院 小川友三

(理由)本会議での予算採決に際し反対討論を行っていた柄賛成票を投じた→国家運営の原則無視

■1951329日 衆議院 川上貫一

(理由)代表質問で社会主義国家と革命を称賛し陳謝を拒否

 

理由を見てみるといずれも本会議内でのことであり、えっ?これで除名なの?と思わないだろうか。これで「除名」になるのだ。

 

今は過去に例のない国家の危機・国民の命の危機である。

非常事態宣言も出て国民は先の見えない中で耐えるしかない。

その中でセクキャバに行ってて濃厚接触をする議員。

(文春によると「犬になりたい」などと大騒ぎしたらしい・・)

まさに「議院の秩序をみだし又は議院の品位を傷つけ、その情状が特に重い者」ではないか、これが議員の品位を傷つけてないというなら、議員の品位はないに等しい。

セクキャバ議員は議会内外での本人発言と180度矛盾し、国民の生命を危機に晒している。これは先に「除名」となった2人より重いのではないだろうか。

 

「除名」するのは簡単かもしれない。

動議さえ出せば、反対すると=セクハラ議員容認となるのだから反対できる議員はいないだろうし、反対理由を問われたら窮するはずだ。

本会議では尚更反対はむずかしく、本会議欠席するしか対抗策はないだろう、そうなると出席議員の3分の2は難しくない。

見せしめではないが、ここで「除名」することの意義は大きいのではないだろうか。国民には耐えることを求め、明日の生活の不安解消もされないまま、何をしても議員を辞めることもなく、歳費をうけとり、のほほんと暮らすことが許される。こんなことがあっていいはずがない。議員に対する国民の不信感は高まっている。自らを律しないでどうする。強く「除名」を求めたい。