minsha 「とおる雑言」
【とおる雑言】 憲法に非常事態条項を 寺井 融(アジア母子福祉協会監事)
地下鉄サリン事件(一九九五年三月二十日)で、十三人が亡くなられている。それに危機感を持ったのがアメリカ。いま話題のCDCの強化につながったと聞く。日本の陸上自衛隊においても、化学科の充実がはかられた。それはよい。だが、問題は、非常時に、法治国家としてどう対応するか。
諸外国の憲法では、緊急時や非常時に対応する規定が定められている。占領下で作られた日本国憲法には、その条項がない。平和な日常は、人権や個人の自由の保護は当然であり、重要だ。しかし、問題は緊急時、非常時のことである。その際、公益優先となる。国家指導者に一定の権限をゆだねることができなければ、国家は機能しない。
今回の新型コロナ危機にあたって、安倍首相は小中高の休校を選択した。でも、あの記者会見は、「要請」であって、「命令」ではない。人治主義の共産中国はもとより、自由主義の法治国家・イタリアや韓国なども、コロナ流行地域の封鎖ほか、強権策を発動している。わが国は、武漢から救援機で帰国させた日本人に、検査を徹底することができなかった。個人都合を認めたのである。
今回、首相の「お願い」で、私立校を含め98%以上の学校が休校を実施した、と伝えられている。人治でも法治でもなく、「空気」が支配する国家なのである。いつも、傷口を絆創膏で塞ぐように「特措法」制定によって、法的根拠が担保されるとはかぎらない。本来、憲法に非常事態や緊急事態に対応する条項を盛り込んでおくべきなのだが……。